Price

料金表

Price

料金表

福島わたなべ矯正歯科でご提供している治療の料金のご案内です。料金はすべて消費税込で記載しています。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

一般的に矯正治療は、保険が適用されない自費診療になります。当院は、旧国立大学附属病院で定められている料金を参考に、なるべく患者さまの負担が少なくなるよう設定しています。
※治療の料金には消費税がかかります。総額は、消費税率の改正にともなって変動します。

矯正治療料金

相談・検査・診断

診療内容料金(税込)

初診相談料

  • ご説明に必要な最低限のレントゲン撮影料を含みます。
  • セカンドオピニオンの場合も右記費用がかかります。
2,200
精密検査料27,500
診断料11,000

予防矯正治療

混合歯列期(期乳歯と永久歯が両方生えている時期、主に12歳未満)の治療

診療内容料金(税込)
透明な矯正装置での予防矯正治療
基本矯正装置・技術料
220,000
調整管理料(月毎)5,500
保定診断・リテーナー
(保定装置)料
22,000

当院で予防矯正治療を行ない、追加で本格矯正治療を希望される場合は、本格矯正治療の基本矯正装置・技術料から¥200,000差し引きます。

本格矯正治療

永久歯列(永久歯がすべて生えそろったあと、主に12歳以降)の治療

診療内容料金(税込)
透明な矯正装置での本格矯正治療
基本矯正装置・技術料
550,000
770,000
調整管理料(月毎)5,500
保定診断・リテーナー
(保定装置)料
55,000

マウスピース型矯正装置での治療

診療内容料金(税込)

マウスピース型矯正装置料

  • 必要なマウスピースの枚数が抜歯の有無や歯の移動量により決まるため、正確な費用は精密検査・診断後となります。
330,000
1,100,000
調整管理料(月毎)5,500
保定診断・リテーナー
(保定装置)料
55,000

MTM
(上顎または下顎のみの「部分矯正治療」)

診療内容料金(税込)
部分矯正治療 
基本矯正装置・技術料
220,000
385,000
調整管理料(月毎)5,500
保定診断・リテーナー
(保定装置)料
11,000
22,000

MTM:Minor Tooth Movement

当院の矯正治療費について

  • 正確なお見積もりのご提示は、精密検査・診断後となります。
  • 必要となるすべての矯正装置の料金が含まれています。
  • 抜歯やその他の歯科治療費は含まれていません。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

■矯正治療の一般的な治療期間・回数
  • 予防矯正治療:
    1~2年、治療回数:12~24回
  • 本格矯正治療:
    1~3年、治療回数:12~36回
  • マウスピース矯正治療:
    1~3年、治療回数:12~36回
  • 部分矯正治療:
    6ヵ月~1年、治療回数:6~12回

治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

ホワイトニング料金

ホワイトニングは、当院で矯正治療を受けていらっしゃる患者さまのみに実施しています。

ホームホワイトニング

診療内容料金(税込)
オパールエッセンスGo
ホワイトニングトレイ 
上下顎1回分
1,650

オフィスホワイトニング

診療内容料金(税込)
オパールエッセンスBOOST
上下顎
44,000
■ホワイトニングの一般的な治療期間・回数
  • ホームホワイトニング:
    治療期間:2週~2ヵ月、治療回数:1~14回
  • オフィスホワイトニング:
    治療期間:1~3週間、治療回数:1~3回

治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

Payment

お支払い方法

矯正治療費のお支払いには現金一括払い、無利息分割払い、当院指定の銀行振込、クレジットカード、デンタルローンからお選びいただけます。
ただし、ホワイトニング(※)、保険診療のお支払いは現金払いのみとなります

ホワイトニングは「特定継続的役務に該当する美容医療契約」となるため、クレジットカード決済はご利用いただけません。歯科では、ホワイトニングのみご利用不可の対象となっています。

Medical
expense
deduction

医療費控除について

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間
(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円
または所得の5%(※3)

  1. 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  2. 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  3. 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

矯正治療も医療費控除の対象に

矯正治療が控除の対象となるか否かは、治療時の年齢や目的により判断されます。
良好な噛み合わせの確立は、子供が健全に成長するうえでは欠かせません。顎骨のスムーズな成長を促すための矯正は、必要な治療と考えられるため、成長過程にある子供の矯正治療は、多くの場合控除の対象になると考えられます。
大人が不正咬合による咀嚼障害や発音障害など機能的な問題を解決するために行なう矯正治療は、控除の対象になります。ただし、審美的な目的で行なう矯正治療は、控除の対象にはなりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  • 確定申告
  • 医療費控除の明細書

など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。

矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

  • 矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。
  • 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • 最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。
  • 治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯がすべて生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯がすべて生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。
  • 歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。
  • 装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。
  • 治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。
  • 歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。
  • ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。
  • ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。
  • 治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。
  • 治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。
  • 問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。
  • 歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。
  • 矯正装置を誤飲する可能性があります。
  • 装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。
  • 装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。
  • 装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。
  • 顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
  • 治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。
  • 加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。
  • 矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

マウスピース矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

  • マウスピース矯正治療は、機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • 正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。
  • ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。
  • 症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。
  • お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。
  • 装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。
  • 治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。
  • 食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。
  • 治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。
  • お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。
  • 治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。
  • 薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

薬機法において承認されていない医療機器「マウスピース型矯正装置」について

当院でご提供しているマウスピース型矯正装置は、薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年2月28日最終確認)。

入手経路等

アライン・テクノロジー社(日本法人:インビザライン・ジャパン合同会社)より入手しています。

国内の承認医療機器等の有無

国内では、マウスピース型矯正装置と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年2月28日最終確認)。

諸外国における安全性等にかかわる情報

1998年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けていますが、情報が不足しているため、ここでは諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。

医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。
日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。

部分矯正にともなう一般的なリスク・副作用

  • 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • 前歯6本だけを治す方法なので、噛み合わせは改善できません。噛み合わせの改善を希望される方は、全顎の矯正治療が必要となります。
  • 症状によっては、でこぼこの前歯がきれいに並ぶスペースを確保するため、歯と歯の間を削る必要があります。しかし、エナメル質(歯の表面)を0.3~0.8mmほど削る程度なので、歯への支障はほとんどありません。
  • 前歯だけの治療となり動きが限られているので、症状によっては希望どおりに仕上がらないことがあります。

ホワイトニングにともなう一般的なリスク・副作用

  • 審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。
  • ホワイトニングには、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングがあります。
  • 色の白さの度合いには、個人差があります。
  • ホワイトニング後、一定期間、色素の沈着が顕著になるとの報告がされています。
  • ホワイトニング後、24時間は、着色物質(カレー・コーヒー・ワイン・タバコなど)の摂取を控えてください。ホームホワイトニング施術期間中も同様です。
  • ホワイトニング処置中や処置後に、痛みや知覚過敏の症状が生じることがあります。
  • ホワイトニングの薬剤に対してアレルギーのある方は、薬剤で口腔粘膜に異常が起こることがあります。その際は、すぐに使用を中止してください。
  • ホームホワイトニングはご自分で行なうため、どのような仕上がりになるか予想がつきにくく、歯の白さの調整が難しくなります。
  • ホームホワイトニングでの器具の使用方法や薬剤量などが正しく守れているかご自分での判断が難しい場合は、歯科医師または歯科衛生士に相談ください。
  • 詰め物や被せ物が多い方は、ご自分の歯との色の差が目立つようになることがあります。その部分の色をご自分の歯に近づけることは可能ですが、時間と費用が必要です。
  • 入れ歯や差し歯など、人工歯は白くできません。
  • 被せ物を装着している歯には適用できません。
  • 歯にひびが入っていると、薬剤の影響により歯髄にダメージを与えることがあります。
  • 抗生物質の影響により歯の変色が著しい方は、ホワイトニングの効果が出にくい場合があります。
  • 「無カタラーゼ症」の方は、薬剤に含まれる過酸化水素を分解する酵素がないため、ホワイトニングはできません。
  • 薬剤の影響があるため、妊娠中や授乳中の方は控えてください。